東京都・協会けんぽ
月給、社会保険、雇用保険、源泉所得税、住民税を分けて、給与の手取り見込額を計算します。
入力内容はブラウザ内だけで計算し、サーバーへ送信・保存しません。
手取り見込額
入力変更後に自動で更新します。
- 支給額合計
- —
- 健康保険料
- —
- 介護保険料
- —
- 厚生年金保険料
- —
- 子ども・子育て支援金
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- 雇用保険料
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- 源泉所得税
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- 住民税
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- 控除額合計
- —
会社・社員・勤怠情報を追加して保存します。税金・社会保険料は上記の計算結果をそのまま使用します。
会社負担額(概算)
給与天引きとは別に会社が負担する費用です。
労災保険料も計算する
- 健康保険料(会社負担)
- —
- 介護保険料(会社負担)
- —
- 厚生年金保険料(会社負担)
- —
- 子ども・子育て支援金(会社負担)
- —
- 雇用保険料(会社負担)
- —
- 子ども・子育て拠出金(会社のみ)
- —
- 労災保険料(会社のみ・月額目安)
- 未設定
- 会社負担額合計
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- 会社負担を含む予想総人件費
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今回の計算基準
- 標準報酬月額
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- 所得税の表引き金額
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- 適用データ
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基本給を入力し、必要な保険・税区分を選択すると計算結果を表示します。
給与手取り額を無料で試算する方法
この計算機は、東京都の協会けんぽに加入する月給制の方を対象に、毎月の給与から社会保険料・源泉所得税などを差し引いた手取り見込額を計算します。会社が給与とは別に負担する社会保険料や、労災保険料を含む概算人件費も確認できます。
月給・扶養人数を入力して手取り額を確認
「計算年度」「給与支給月」「基本給」「課税手当」「非課税の通勤手当」を入力し、介護保険の対象区分、保険加入状況、税額表上の扶養親族等の数を指定してください。社会保険料は前月分を控除する設定が初期値です。勤務先が当月分を控除する場合は切り替えられます。
たとえば、月給60万円・介護保険対象外・扶養親族等1人、課税手当・通勤手当なし、協会けんぽ東京と一般事業の雇用保険に加入、甲欄・前月分の社会保険料控除を選ぶと、選択した計算年度のデータに基づく手取り見込額を確認できます。実際の標準報酬月額や住民税、勤務先の控除条件が異なると金額は変わります。
給与明細書をExcel(.xlsx)で保存
計算結果の「給与明細書をExcelで保存」を押すと、会社名・社員名・社員番号・支給日・勤怠などを必要な範囲で追加できます。支給項目を手当ごとに分けたり、社宅費・食事代などのその他控除を追加したりして、社員向けの給与明細書を1枚のExcelシートに保存できます。税金・社会保険料は計算機の金額をそのまま使用し、会社負担額は明細書に載せません。
入力した給与・氏名・勤怠情報は、計算とExcel作成のためにお使いのブラウザ内で処理されます。このツールは会社の正式な給与計算・明細発行を代行するものではありません。
給与手取り計算に関するよくある質問
- 住民税が「未入力」と表示されるのはなぜですか?
- 住民税は前年の所得などで決まるため、この計算機では自動推定しません。勤務先の給与明細や通知書で確認した月額を入力してください。未入力の場合、手取り見込額から住民税は差し引かれません。
- 月給60万円でも、実際の手取りと違うことがありますか?
- はい。健康保険・厚生年金の標準報酬月額は、現在の月給から推定した等級と会社で決定済みの等級が異なる場合があります。住民税、扶養親族等の数、介護保険の対象区分、社会保険料の控除月も確認してください。
- 残業時間や勤怠を入れると給与も再計算されますか?
- いいえ。Excel出力用の勤怠情報は明細書への記載のみです。残業手当や欠勤控除は自動計算しないため、該当する金額は計算機の給与入力で反映してください。
- 会社負担額はExcelの給与明細書に入りますか?
- いいえ。会社負担の保険料と予想総人件費は、計算結果画面で別に確認できます。社員向けのExcel明細書には、支給額・社員負担の控除額・差引支給額のみを記載します。
計算基準と注意事項
結果は給与明細を確定するものではありません。
- 選択した計算年度に対応する東京都・全国健康保険協会(協会けんぽ)、厚生年金、一般の事業の雇用保険、国税庁の月額表を対象にした概算です。
- 標準報酬月額が不明な場合は、基本給・課税手当・通勤手当の合計から等級を推定します。実際の決定額とは異なる場合があります。
- 社会保険料は、給与から前月分を控除する方法を初期値にしています。当月分を控除する勤務先は入力欄で切り替えてください。
- 非課税通勤手当は、入力額の全額が所得税の非課税限度内である前提です。限度超過分は「課税手当」に含めてください。
- 会社負担額は従業員1人分の月額目安です。社会保険の実際の納入額、労働保険の年間申告・精算額とは端数等により異なる場合があります。労災保険率が未設定の場合は労災保険料を合計に含めません。
- 雇用保険は一般の事業の料率です。労災保険は事業種類ごとに料率が異なります。休業中の免除、複数事業所、健康保険組合、厚生年金基金、保険料調整制度、賞与、年末調整には対応していません。
本計算機はWANY BLOGが公式資料を基に提供する参考ツールです。全国健康保険協会、厚生労働省、日本年金機構、国税庁、こども家庭庁が運営または結果を保証するものではありません。